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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第八条の二 (公衆の閲覧に供する措置を要しない場合)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(公衆の閲覧に供する措置を要しない場合)

第八条の二

第七条に規定する経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
  2. 自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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