(公衆の閲覧に供する措置を要しない場合) 第八条の二 法第七条に規定する経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。一常時雇用する従業員の数が五人以下である場合二自ら管理するウェブサイトを有していない場合 e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗