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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第八条の三 (公衆の閲覧の方法)
平成九年通商産業省令第十一号
府省令
(公衆の閲覧の方法)
第八条の三
法
第七条
の規定による公衆の閲覧は、液化石油ガス販売事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
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この条文が参照している条文
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第7条
← 第八条の二(公衆の閲覧に供する措置を要しない場合)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 目次
第九条(販売所等の変更の届出) →