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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第二十五条 (業務主任者の代理者)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(業務主任者の代理者)

第二十五条

第二十一条第一項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに一人以上の業務主任者の代理者を選任しなければならない。

2第二十一条第一項の経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験とする。

3第二十一条第一項の経済産業省令で定める条件は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習の課程を修了し、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、十八歳以上であることとする。

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