条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第二十六条 (廃止の届出)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(廃止の届出)

第二十六条

第二十三条の規定により、液化石油ガス販売事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十一による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第二十六条(廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(業務主任者の代理者) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 目次 第二十七条(周知の内容) →