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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第十三条 (書面の記載事項等)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(書面の記載事項等)

第十三条

第十四条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合の液化石油ガス販売事業者及び保安機関の責任に関する事項
  2. 液化石油ガスを消費する場合の一般消費者等の責任に関する事項
  3. 液化石油ガスの計量の方法
  4. 第十六条第十三号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものの引取りの方法
  5. 液化石油ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明
  6. 供給設備及び消費設備の所有関係
  7. 供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担の方法
  8. 液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法(当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
  9. 消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に液化石油ガス販売事業者から一般消費者等に所有権を移転する場合の精算額の計算方法(当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
  10. 保安機関の名称、住所及び連絡方法

2第十四条第三項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子メールを送信する方法であって、一般消費者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
  2. 液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルに記録された法第十四条第一項各号に掲げる事項又は当該各項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下この条において「契約締結時交付事項等」という。)を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供する方法(一般消費者等が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項等を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項等を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの)
  3. 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に契約締結時交付事項等を記録したものを交付する方法

3液化石油ガス販売事業者は、法第十四条第一項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項等を提供した場合においても、相手方からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項等を記載した書面を交付しなければならない。

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高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第五項の規定により法第二十九条第一項の認定を受けたものとみなされた者のうち、平成九年一月一日から平成九年三月三十一日までに事業年度が終了する者は、当該事業年度経過後三月以内にその事業年度における旧法第三十七条第一項の調査業務の実施状況、調査業務の委託を受けた液化石油ガス販売事業者の数及び消費設備の数並びに法人にあってはその事業年度中の役員又は旧規則第三十八条の四各号に掲げる構成員の構成の変更を旧法第三十七条の二第一項の認定をした都道府県知事に報告しなければならない。ただし、この省令の施行日以前に旧規則第四十二条第二項の規定により報告をした場合にあっては、この限りでない。

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