(一般消費者等に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容) 第十三条の二 令第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一第十三条第二項各号に掲げる方法のうち、液化石油ガス販売事業者が使用するもの二ファイルへの記録の方法 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗