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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第十三条の二 (一般消費者等に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(一般消費者等に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)

第十三条の二

第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 第十三条第二項各号に掲げる方法のうち、液化石油ガス販売事業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方法

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