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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第十二条 (経済産業省令で定める液化石油ガスの規格)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(経済産業省令で定める液化石油ガスの規格)

第十二条

第十三条の経済産業省令で定める液化石油ガスの規格は、次のとおりとする。この場合において、次の表の名称の欄に掲げる液化石油ガスは、供給設備に腐しょくを生ずるおそれのある濃度以上の水銀を含有していないものでなければならない。

2前項に規定する規格について、経済産業大臣が供給設備及び消費設備の状況並びに周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める規格をもって、当該規定に係る規格とする。

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高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第四項の規定により保安業務を行うことができることとされる者は、毎事業年度経過後三月以内に当該事業年度における新法第二十七条第一項各号に掲げる保安業務の実施の状況を旧法第三条第一項の許可をした通商産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

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