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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第五十四条 (バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準)

第五十四条

第三十七条の経済産業省令で定める特定供給設備(バルク供給に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. バルク容器は、第十九条第二号ハからホまで及び第四号から第六号まで並びに前条第一号イからハまでに掲げる基準に適合すること。
  2. バルク貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
    1. 第十九条第三号イの基準に適合するものであること。
    2. 次の基準に適合するものであること。
    3. バルク貯槽は、その外面から火気(当該バルク貯槽に附属する気化装置内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては五メートル以上、三千キログラム以上のものにあっては八メートル以上の距離を有し、又は当該バルク貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該バルク貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
    4. バルク貯槽には、その貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては消火設備を、三千キログラム以上のものにあっては防消火設備を設けること。
    5. 第十九条第三号ハ及び第四号から第六号までに掲げる基準に適合すること。
    6. 地盤面上に設置するバルク貯槽は、第十九条第三号ニ(1)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)、(2)、(3)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)、(4)(貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。)及び(5)の基準に適合すること。
    7. 地盤面下に埋設するバルク貯槽(貯蔵能力が三千キログラム未満に限る。)は、第十九条第三号ホの基準に適合すること。
    8. 貯蔵能力が三千キログラム以上のバルク貯槽にあっては、次に定める基準に適合すること。
  3. 第十八条第四号から第七号まで、第八号の二、第十号及び第十九号から第二十一号までの基準に適合すること。
  4. 供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。
    1. バルク容器又はバルク貯槽と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
    2. 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの

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