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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第五十三条 (特定供給設備の技術上の基準)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(特定供給設備の技術上の基準)

第五十三条

第三十七条の経済産業省令で定める特定供給設備(バルク供給に係るものを除く。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 貯蔵設備(貯槽であるものを除く。以下この号において同じ。)は、次に定める基準に適合すること。
    1. 貯蔵設備(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。
    2. イの表に掲げる貯蔵設備(イ)及び(ロ)には、十六・九七メートル以内にある第一種保安物件又は十一・三一メートル以内にある第二種保安物件に対し鉄筋コンクリート障壁等を設けること。
    3. 貯蔵設備は、その外面から火気(当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下ハにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に当該貯蔵設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
    4. 貯蔵設備には、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような措置を講ずること。
    5. 貯蔵設備(販売所内に設置されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。
    6. 貯蔵設備には、その外部から見やすいように警戒標を掲げてあること。
    7. 貯蔵設備には、消火設備を設けること。
    8. 貯蔵設備には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。
    9. 充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。
    10. 充てん容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。
  2. 貯槽は、次に定める基準に適合すること。
    1. 貯槽(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。
    2. イの表に掲げる貯槽(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)には、十六・九七メートル以内にある第一種保安物件若しくは十一・三一メートル以内にある第二種保安物件に対し鉄筋コンクリート障壁等を設け、又は当該貯槽を地盤面下に埋設すること。
    3. 第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、貯槽を地盤面下に埋設すること。
    4. 地盤面下に埋設する貯槽は、次に定める基準に適合するものであること。
    5. 貯槽は、その外面から火気(当該貯槽に附属する気化装置内のものを除く。以下ホにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し、貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては五メートル以上、三千キログラム以上のものにあっては八メートル以上の距離を有し、又は当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための施設を設けること。
    6. 貯槽(貯蔵能力が三千キログラム以上のものに限る。以下ヘにおいて同じ。)は、その外面から他の貯槽又はバルク貯槽若しくは酸素の貯蔵設備(地盤面に対して移動することができず、かつ、貯蔵能力が圧縮ガスにあっては三百立方メートル、液化ガスにあっては三千キログラム以上のものに限る。)に対し一メートル又は当該貯槽及び他の貯槽又はバルク貯槽若しくは当該酸素の貯蔵設備の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、当該貯槽に水噴霧装置を設けた場合は、この限りでない。
    7. 貯槽(販売所内に設置されているもの又は地盤面下に埋設されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。
    8. 貯槽には、その外部から見やすいように液化石油ガスの貯槽である旨を朱書すること。
    9. 貯槽の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。この場合において、告示で定める材料は、使用しないこと。
    10. 貯槽には、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
    11. 貯槽には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
    12. 貯槽の基礎は、不同沈下等により当該貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結すること。
    13. 貯槽は、常用の圧力の一・五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上(第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
    14. 貯槽は、常用の圧力の二倍以上の圧力で降伏を起こさないような肉厚を有するものであること。
    15. 貯槽には、告示で定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該貯槽内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全弁を設けること。
    16. ヨの規定により設けた安全弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない安全な位置であって、地盤面から五メートルの高さ又は貯槽の頂部から二メートルの高さのいずれか高い位置以上の高さであること。
    17. 貯槽には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス管液面計を使用するときは、当該ガラス管液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス管液面計とを接続する管には、自動式及び手動式の止め弁を設けること。
    18. 貯槽に取り付けられた受入管(液化石油ガスを受け入れるための管をいい、当該管と貯槽との接続部を含む。以下ツ及びウにおいて同じ。)及び供給管(当該管と貯槽との接続部を含む。以下ツ及びウにおいて同じ。)には、ツの規定により設ける緊急遮断装置に係るバルブのほか、二以上のバルブを設け、当該二以上のバルブの一は、当該貯槽の直近に設けること。この場合において、当該貯槽の直近に設けたバルブは、液化石油ガスを送り出し又は受け入れるとき以外のときは、閉止しておくこと。
    19. 受入管及び供給管(内容積が五千リットル以上の貯槽に取り付けられたものに限る。)には、当該貯槽の外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる緊急遮断装置を設けること。ただし、受入管にあっては、逆止弁をもって代えることができる。
    20. 地盤面上に設置する貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該貯槽及びその支柱にその外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
    21. 貯槽(販売所内に設置されているものに限る。)から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所には、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
    22. 貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
    23. 貯槽には、その貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては消火設備を、三千キログラム以上のものにあっては防消火設備を設けること。
    24. 受入管及び供給管に設けたバルブ(操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下ウにおいて同じ。)には、次の(1)及び(2)に掲げる基準により、作業員が当該バルブを適切に操作することができるような措置を講ずること。
    25. 貯槽(貯蔵能力が三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)、受入管及び供給管(液状の液化石油ガス(法第二条第一項に規定する液化石油ガスをいう。次条第二号チ(6)において同じ。)が通る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。次条第二号チ(6)において同じ。)であって、貯槽から地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。次条第二号チ(6)において同じ。)までの間のものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。
  3. 貯蔵設備が容器である場合は、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けること。
  4. 第十八条第四号から第八号の二まで、第十号及び第十九号から第二十一号までの基準に適合すること。

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