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液化石油ガス保安規則 第十八条 (第二種製造者に係る軽微な変更の工事)
昭和四十一年通商産業省令第五十二号
府省令
(第二種製造者に係る軽微な変更の工事)
第十八条
法
第十四条第四項ただし書
の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、
第十六条第一項
に定める工事とする。
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この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第14条
第16条
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