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液化石油ガス保安規則 第四十九条 (その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

第四十九条

前条に規定する場合以外の場合(液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供するものに限る。)による場合を除く。)における法第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
  2. 一の二
    一般複合容器であつて当該容器の刻印等に示された年月から十五年を経過したものを、液化石油ガスの移動に使用しないこと。
  3. 充塡容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
  4. 突出したバルブのある充塡容器等には、固定式プロテクター又はキャップを施すこと。
  5. 充塡容器等は、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
  6. 充塡容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
  7. 充塡容器等は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物と同一の車両に積載して移動しないこと。ただし、内容積百二十リットル未満の充塡容器等と同法別表に掲げる第四類の危険物との場合にあつては、この限りでない。
  8. 充塡容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充塡容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
  9. 質量三千キログラム以上の液化石油ガスを移動するとき(液化石油ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、前条第十四号から第十八号までの基準を準用する。この場合において、前条第十七号ロ中「容器を固定した車両」とあるのは、「当該ガスの充塡容器等を積載した車両」と読み替えるものとする。
  10. 液化石油ガスを移動するとき(液化石油ガスの充塡容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、前条第十八号の基準を準用する。ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充塡容器等(液化石油ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。

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