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液化石油ガス保安規則 第四十七条 (移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)

第四十七条

第二十三条第一項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条及び第四十九条に定めるところによる。

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