条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
液化石油ガス保安規則
› 第四十六条
液化石油ガス保安規則 第四十六条 (輸入検査の方法)
昭和四十一年通商産業省令第五十二号
府省令
(輸入検査の方法)
第四十六条
法
第二十二条第四項
の経済産業省令で定める輸入検査の方法は、次の表の上欄に掲げる検査項目に応じ、同表の下欄に掲げる方法とする。
e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガス保安規則第四十六条(輸入検査の方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
高圧ガス保安法 第22条
第45条の3
高圧ガス保安法 第44条
← 第四十五条の五(協会等による輸入検査の報告)
液化石油ガス保安規則 目次
第四十七条(移動に係る保安上の措置及び技術上の基準) →