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液化石油ガス保安規則 第四十五条の五 (協会等による輸入検査の報告)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(協会等による輸入検査の報告)

第四十五条の五

第二十二条第二項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第二十七の四の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2第二十二条第二項の規定により、指定輸入検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十七の五の輸入検査結果報告書に輸入検査の記録を添えて、当該検査に係る液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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