条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガス保安規則 第四十五条 (輸入検査の申請等)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(輸入検査の申請等)

第四十五条

第二十二条第一項本文の規定により輸入検査を受けようとする者は、様式第二十六の輸入検査申請書に様式第二十六の二の輸入高圧ガス明細書を添えて、液化石油ガスの陸揚地を管轄する都道府県知事(当該陸揚地が指定都市の区域内にある場合であつて、当該陸揚地に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該陸揚地を管轄する指定都市の長。次条第二項及び第四項並びに第四十五条の五第一項及び第二項において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の輸入高圧ガス明細書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 高圧ガスの圧力及び成分並びに製造をした事業所の名称及び所在地
  2. 容器の種類並びに製造所の名称及び所在地

3都道府県知事又は指定都市の長は、輸入をした高圧ガス及びその容器が第四十五条の三の基準に適合していると認めるときは、様式第二十七の輸入検査合格証を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガス保安規則第四十五条(輸入検査の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出) 液化石油ガス保安規則 目次 第四十五条の二(協会等が行う輸入検査の申請等) →