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液化石油ガス保安規則 第四十四条 (液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(液化石油ガスの販売の事業の廃止の届出)

第四十四条

第二十一条第五項の規定により、届出をしようとする販売業者は、様式第二十五の高圧ガス販売事業廃止届書を、販売所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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