(第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出) 第四十三条 法第二十一条第四項の規定により、届出をしようとする第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者は、様式第二十四の貯蔵所廃止届書を、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗