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液化石油ガス保安規則 第四十五条の四 (検査を要しない輸入高圧ガス)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(検査を要しない輸入高圧ガス)

第四十五条の四

第二十二条第一項第四号の経済産業省令で定める場合は、液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する液化石油ガスを充塡するためのものに限る。)内における液化石油ガスを輸入する場合とする。

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