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液化石油ガス保安規則 第五十条 (導管による移動に係る技術上の基準)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(導管による移動に係る技術上の基準)

第五十条

第二十三条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第六条第一項第三十六号の基準とする。

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