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液化石油ガス保安規則
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液化石油ガス保安規則 第五十条 (導管による移動に係る技術上の基準)
昭和四十一年通商産業省令第五十二号
府省令
(導管による移動に係る技術上の基準)
第五十条
法
第二十三条第三項
の経済産業省令で定める技術上の基準は、
第六条第一項第三十六号
の基準とする。
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高圧ガス保安法 第23条
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液化石油ガス保安規則 目次
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