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特定設備検査規則 第三十四条 (耐圧試験等)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(耐圧試験等)

第三十四条

第一種特定設備(平底円筒形貯槽及び岩盤貯槽(水封機能により気密性を有する部分に限る。)を除く。)は、耐圧部分が十分な強度を有し、かつ、漏れがないことを確認するため、設計圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して耐圧試験を行うようにしなければならない。ただし、その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、液体以外の方法で行うようにすることができる。

2前項ただし書の規定により耐圧試験を行う場合は、設計圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用しなければならない。

3平底円筒形貯槽は、耐圧部分の強度及び漏れを確認するため、次に掲げる試験を行うようにしなければならない。

  1. 側板最下部の設計液頭圧に相当する水位の一・五倍以上の高さ(設計液面を超える場合は、設計液面)まで水を満たして行う水張試験
  2. 貯槽の貯蔵能力に相当する最高設計重量(内容物の比重が一・〇を超える場合は、一・〇として計算した重量)以上の重量の水を満たした上、気相部に空気、窒素等を用いて設計圧力の一・五倍以上の圧力を加えて行う耐圧試験

4岩盤貯槽(水封機能により気密性を有する部分に限る。)は、耐圧部分の強度及び漏れを確認するため、適切な方法により試験を行うようにしなければならない。

5第二種特定設備は、耐圧部分が十分な強度を有し、かつ、漏れがないことを確認するため、設計圧力の一・三倍に温度補正係数(設計温度における材料の許容引張応力に対する試験実施温度における材料の許容引張応力の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た圧力以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して耐圧試験を行うようにしなければならない。ただし、その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、液体以外の方法で行うようにすることができる。

6前項ただし書の規定により耐圧試験を行う場合は、設計圧力の一・一倍に温度補正係数を乗じて得た圧力以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用しなければならない。

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