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特定設備検査規則 第三十三条 (容器に設けなければならない穴)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(容器に設けなければならない穴)

第三十三条

特定設備には、検査、修理、清掃等の用に供する穴を設けなければならない。ただし、構造、寸法、製造をする高圧ガスの種類等に応じ、穴を設ける必要がないと認められるときは、この限りでない。

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