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特定設備検査規則 第五十条 (構造の検査の方法)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(構造の検査の方法)

第五十条

構造の検査を行おうとするときは、設計書及び構造図に基づき、構造の検査の検査対象部位を様式第六の構造検査成績表に記入しなければならない。

2構造の検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 特定設備の構造が第三十二条第三十三条及び第四十三条の規定に適合していることを目視、寸法測定器等により確認する。
  2. 前号の場合であつて、耐圧試験により第四十四条の規定に適合していることを確認するときは、試験圧力まで昇圧して一定時間放置した後、目視により行う。この場合において、使用する液体の温度は、特定設備がぜい性破壊を起こすおそれのないものでなければならない。
  3. 第一号の場合であつて、気体を使用した耐圧試験により第四十四条の規定に適合していることを確認するときは、設計圧力又は試験圧力の二分の一の圧力まで圧力を上げ、設計圧力又は試験圧力の十分の一の圧力ずつ段階的に圧力を上げて試験圧力に達した後、再び設計圧力まで圧力を下げ、目視により行う。この場合において、使用する気体は乾燥した清浄な空気、窒素等であり、その温度は特定設備がぜい性破壊を起こすおそれのないものでなければならない。
  4. 第一号の場合であつて、水張試験により平底円筒形貯槽が第四十四条の規定に適合していることを確認するときは、試験水位まで水を満たし一定時間放置した後、目視により行う。この場合において、使用する水の温度は、当該平底円筒形貯槽がぜい性破壊を起こすおそれのないものでなければならない。
  5. 第一号の場合(第三号の耐圧試験を行つた場合を除く。)であつて、気密試験により第四十五条の規定に適合していることを確認するときは、試験圧力まで昇圧して一定時間放置した後、目視により行う。この場合において、使用する気体は、乾燥した清浄な空気、窒素等でなければならない。

3構造の検査結果は、検査対象部位及び検査項目ごとに様式第六の構造検査成績表に記録しなければならない。

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