条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定設備検査規則
› 第三十二条
特定設備検査規則 第三十二条
昭和五十一年通商産業省令第四号
府省令
第三十二条
特定設備の構造は、その設計に対し適切な形状及び寸法でなければならない。
e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定設備検査規則第三十二条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
一般高圧ガス保安規則 第94条の9
第43条
第50条
コンビナート等保安規則 第49条の9
← 第三十一条(非破壊試験)
特定設備検査規則 目次
第三十二条の二(耐圧部分の気密性) →