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特定設備検査規則 第四十三条 (構造)
昭和五十一年通商産業省令第四号
府省令
(構造)
第四十三条
特定設備の構造は、
第三十二条
から
第三十五条
までの規定によるほか、
次条
及び
第四十五条
の規定によらなければならない。
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