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特定設備検査規則 第四十四条 (耐圧試験等基準)
昭和五十一年通商産業省令第四号
府省令
(耐圧試験等基準)
第四十四条
耐圧試験又は水張試験を行つた場合において、特定設備に局部的な膨らみ又は伸び、漏れ等の異状が生じないときは、これを合格とする。
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