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特定設備検査規則 第四十五条 (気密試験基準)
昭和五十一年通商産業省令第四号
府省令
(気密試験基準)
第四十五条
気密試験を行つた場合において、特定設備に漏れ等の異状が生じないときは、これを合格とする。
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第四十六条(設計の検査の方法) →