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特定設備検査規則 第五十二条 (輸入された特定設備等についての特例)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(輸入された特定設備等についての特例)

第五十二条

第五十六条の三第二項及び第三項に規定する特定設備については、適当と認められる設計図、材料の品質及び溶接部についての機械試験の成績を示す図書その他の特定設備検査に必要な資料が提出されるときは、第十条から第四十五条まで及び前条に規定する加工前の材料の試験、溶接部についての機械試験等を省略することができる。

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