(特殊な設計による特定設備についての特例) 第五十一条 特殊な設計による特定設備について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第十条から第四十五条までの規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもつて法第五十六条の三第四項の技術上の基準とする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗