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特定設備検査規則 第九条 (技術上の基準)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(技術上の基準)

第九条

第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める技術上の基準は、特定設備(特定支持構造物を除く。)にあつては第十条から第四十五条まで及び第五十一条、特定支持構造物にあつては第十条第十三条第二十五条及び第三十一条第三項に係る部分に限る。)、第三十六条第二項第三十七条第四十一条及び第四十二条第五項に定めるところによる。

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