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特定設備検査規則 第三十六条

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令

第三十六条

特定設備の材料は、第十一条の規定によるほか、次項から第四項までの規定によらなければならない。

2特定設備の材料は、表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないものでなければならない。

3特定設備の耐圧部分の材料は、前項の規定によるほか、内部に使用上有害な空洞、介在物等の欠陥がないものでなければならない。

4第二種特定設備の耐圧部分の材料は、前項の規定によるほか、最低設計金属温度(設計温度のうち最低の温度をいう。以下同じ。)において十分なじん性を有するものでなければならない。

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