第三十七条
材料の切断、成形その他の加工(溶接を除く。以下この条において同じ。)は、第十二条及び第二十条から第二十三条までの規定によるほか、次項の規定によらなければならない。
2加工は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一材料の表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないこと。
- 二材料の機械的性質を損なわないこと。
- 三公差が適切であること。
- 四使用上有害な歪みがないこと。
材料の切断、成形その他の加工(溶接を除く。以下この条において同じ。)は、第十二条及び第二十条から第二十三条までの規定によるほか、次項の規定によらなければならない。
2加工は、次に定めるところにより行わなければならない。