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特定設備検査規則 第三十七条

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令

第三十七条

材料の切断、成形その他の加工(溶接を除く。以下この条において同じ。)は、第十二条及び第二十条から第二十三条までの規定によるほか、次項の規定によらなければならない。

2加工は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 材料の表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないこと。
  2. 材料の機械的性質を損なわないこと。
  3. 公差が適切であること。
  4. 使用上有害な歪みがないこと。

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