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特定設備検査規則 第二十三条 (多層巻圧力容器)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(多層巻圧力容器)

第二十三条

多層巻圧力容器は、次に定めるところによらなければならない。

  1. 層成胴に穴をあけないこと。ただし、ウィープホールその他の小径の穴(内筒を貫通しない穴に限る。)である場合及び胴のフランジ部の内径の四分の一以下の穴にハブ付き管台を適切に取り付ける場合は、この限りでない。
  2. 隣接する層成材の長手継手の溶接部を接近させないこと。

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