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特定設備検査規則 第二十四条 (溶接部の強度)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(溶接部の強度)

第二十四条

特定設備の溶接部は、母材の最小引張強さ(母材が異なる場合は、最も小さい値)以上の強度を有するものでなければならない。ただし、アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は九パーセントニッケル鋼を母材とする場合であつて、許容引張応力の値以下で使用するときは、第一種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の四倍の値以上、第二種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の三・五倍の値以上の強度を有せば足りる。

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