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特定設備検査規則 第三十八条 (溶接)
昭和五十一年通商産業省令第四号
府省令
(溶接)
第三十八条
特定設備の溶接部は、
第二十四条
から
第三十一条
までの規定によるほか、
次条
から
第四十二条
までの規定によらなければならない。
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第三十九条(継手の仕上げ) →