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特定設備検査規則 第三十九条 (継手の仕上げ)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(継手の仕上げ)

第三十九条

特定設備の溶接部であつて非破壊試験を行うものの表面は、滑らかであり、母材の表面より低くなく、かつ、母材の表面と段がつかないように仕上げなければならない。この場合において、放射線透過試験を行うときは、突合せ溶接による溶接部の余盛りの高さは、当該試験を行うために支障のないように仕上げなければならない。

2高張力鋼(最小引張強さが五百七十ニュートン毎平方ミリメートル以上の炭素鋼をいう。)を材料として使用する第一種特定設備の溶接部は、その内面の余盛りを削り取らなければならない。ただし、応力除去のための熱処理を行うものにあつては、この限りでない。

3層成胴の内筒又は層成材の長手継手に係る溶接部は、曲率に合せて滑らかに仕上げなければならない。

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