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特定設備検査規則 第四十九条 (溶接の検査の方法)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(溶接の検査の方法)

第四十九条

溶接の検査を行おうとするときは、設計書及び構造図に基づき、溶接の検査の検査対象部位及び検査項目を様式第五の溶接検査成績表に記入しなければならない。

2溶接の検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 特定設備の溶接部が第二十四条及び第四十条の規定に適合していることを第三十条の機械試験により確認する。
  2. 特定設備の溶接部の形状、寸法等が第二十六条から第二十八条まで及び第三十九条の規定に適合していることを目視、寸法測定器等により確認する。
  3. 特定設備の溶接部の熱処理が設計書に基づいて行われたことを熱処理温度チャートにより確認する。
  4. 特定設備の溶接部が第四十一条の規定に適合していることを第三十一条の非破壊試験により確認する。

3溶接の検査結果は、検査対象部位及び検査項目ごとに様式第五の溶接検査成績表に記録しなければならない。

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