(溶接の検査の方法)
第四十九条
溶接の検査を行おうとするときは、設計書及び構造図に基づき、溶接の検査の検査対象部位及び検査項目を様式第五の溶接検査成績表に記入しなければならない。
2溶接の検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一
- 二
- 三特定設備の溶接部の熱処理が設計書に基づいて行われたことを熱処理温度チャートにより確認する。
- 四
3溶接の検査結果は、検査対象部位及び検査項目ごとに様式第五の溶接検査成績表に記録しなければならない。
溶接の検査を行おうとするときは、設計書及び構造図に基づき、溶接の検査の検査対象部位及び検査項目を様式第五の溶接検査成績表に記入しなければならない。
2溶接の検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。
3溶接の検査結果は、検査対象部位及び検査項目ごとに様式第五の溶接検査成績表に記録しなければならない。