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特定設備検査規則 第四十八条 (加工の検査の方法)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(加工の検査の方法)

第四十八条

加工の検査を行おうとするときは、設計書及び構造図に基づき、前条第一項の規定により記入した検査対象部位ごとに検査項目を様式第四の材料・加工検査成績表に記入しなければならない。

2加工の検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 加工後の材料(以下「加工品」という。)が第三十七条の規定に適合していることを目視、寸法測定器等により確認する。
  2. 前号の場合において、購入した加工品の寸法を寸法測定器等を用いて測定する場合にあつては、当該加工品の製造業者が発行した試験成績書により確認することができる。

3前項の加工の検査結果は、検査対象部位ごとに様式第四の材料・加工検査成績表に記録しなければならない。

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