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特定設備検査規則 第三十条 (機械試験)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(機械試験)

第三十条

特定設備の突合せ溶接による溶接部は、同一の溶接の条件ごとに適切な機械試験を行うようにしなければならない。ただし、試験片の作成が困難な特定設備の溶接部にあつては、当該特定設備の溶接に引き続き同一の条件で別個に溶接した特定設備の溶接部について引張試験を行うようにすることができる。

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