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特定設備検査規則 第二十九条 (応力除去)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(応力除去)

第二十九条

特定設備の溶接部は、応力除去のため、適切な方法により溶接後の熱処理を行うようにしなければならない。ただし、応力除去を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。

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