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特定設備検査規則 第四十一条 (非破壊試験基準)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(非破壊試験基準)

第四十一条

非破壊試験を行つた場合において、溶接部の溶け込みが十分であり、かつ、溶接部の表面又は内部に割れ又はアンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホール等であつて有害なものがないときは、これを合格とする。

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