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特定設備検査規則 第二十五条 (溶接施工方法)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(溶接施工方法)

第二十五条

特定設備の耐圧部分の溶接施工方法は、溶接の方法、母材の種類、溶接棒の種類、予熱の温度、応力除去の方法、シールドガスの種類等に応じ、溶接施工方法確認試験によりあらかじめ確認されたものでなければならない。

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