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特定設備検査規則 第二十二条 (漏れ止め溶接)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(漏れ止め溶接)

第二十二条

管、管台等を溶接以外の方法により胴板又は鏡板に取り付ける場合及び毒性ガスの特定設備において拡管によつて管を管板に取り付ける場合は、漏れ止め溶接を行うようにしなければならない。

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