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特定設備検査規則 第二十一条 (溶接以外の方法による耐圧部分の取付け)
昭和五十一年通商産業省令第四号
府省令
(溶接以外の方法による耐圧部分の取付け)
第二十一条
溶接以外の方法により取り付けられる耐圧部分は、脱落しないように強固でなければならない。
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← 第二十条(耐圧部分の形状)
特定設備検査規則 目次
第二十二条(漏れ止め溶接) →