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特定設備検査規則 第二十条 (耐圧部分の形状)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(耐圧部分の形状)

第二十条

特定設備の耐圧部分は、安全上問題となるような応力が集中する形状であつてはならない。

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