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特定設備検査規則 第二十条 (耐圧部分の形状)
昭和五十一年通商産業省令第四号
府省令
(耐圧部分の形状)
第二十条
特定設備の耐圧部分は、安全上問題となるような応力が集中する形状であつてはならない。
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この条文を参照している条文
第37条
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特定設備検査規則 目次
第二十一条(溶接以外の方法による耐圧部分の取付け) →