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特定設備検査規則 第三十五条 (気密試験)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(気密試験)

第三十五条

第一種特定設備(前条第二項の耐圧試験を行つたものを除く。)は、当該特定設備の気密性を確認するため、設計圧力以上の圧力による気密試験を行うようにしなければならない。ただし、その構造により気密試験を行うことができない部分については、真空漏えい試験その他の気密性を検査する試験に代えることができる。

2高圧ポリエチレンの製造に係る第一種特定設備は、前項の規定にかかわらず、エチレンを使用した常用の圧力以上の圧力による気密試験(保安を確保するために適切な措置を講じたものに限る。)を行うようにすることができる。

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