条文くん法令検索 AIに質問する

特定設備検査規則 第十三条 (耐震性能)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(耐震性能)

第十三条

塔槽類及び特定支持構造物(以下「耐震設計設備」という。)は、経済産業大臣が定める適切な耐震に関する性能を有することとしなければならない。

2岩盤貯槽にあつては、前項の規定にかかわらず、当該岩盤貯槽に使用する岩盤の種類及び当該岩盤貯槽の仕様に応じ、適切な方法により、地震の影響に対して安全な構造としなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定設備検査規則第十三条(耐震性能)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(耐圧部分の強度等) 特定設備検査規則 目次 第十四条(材料の許容引張応力) →