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特定設備検査規則 第十四条 (材料の許容引張応力)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(材料の許容引張応力)

第十四条

第一種特定設備にあつては、次の各号に掲げる材料を圧延製品又は鍛造製品の材料として使用する場合における当該材料の許容引張応力(設計温度がクリープ領域に達しない場合に限る。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)の値は、当該各号に定める値以下としなければならない。

  1. 鉄鋼材料(次号に掲げるものを除く。)次の値のうち最も小さい値
    1. 常温における最小引張強さの四分の一
    2. 設計温度における最小引張強さの四分の一
    3. 常温における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一
    4. 設計温度における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一(オーステナイト系ステンレス鋼鋼材であつて、使用箇所によつてやや変形が許される場合には、設計温度における最小〇・二パーセント耐力の百分の九十)
  2. 日本産業規格G3115(1990)圧力容器用鋼板若しくは日本産業規格G3126(1990)低温圧力容器用炭素鋼鋼板に定める鉄鋼材料又はこれらと同等以上の化学的成分及び機械的性質を有する鉄鋼材料次の値のうち最も小さい値又は前号の値
    1. 常温における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の〇・五(一・六―γ)倍の値
    2. 設計温度における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の〇・五(一・六―γ)倍の値
  3. 非鉄金属材料次の値のうち最も小さい値
    1. 常温における最小引張強さの四分の一
    2. 設計温度における最小引張強さの四分の一
    3. 常温における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一
    4. 設計温度における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一

2前項第二号のγは、最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の最小引張強さに対する比率とし、〇・七未満のときは〇・七とする。

3第二種特定設備にあつては、鉄鋼材料又は非鉄金属材料を圧延製品又は鍛造製品の材料として使用する場合におけるこれらの材料の許容引張応力の値は、次の値のうち最も小さい値以下としなければならない。

4次の各号に掲げる材料を鋳造製品の材料として使用する場合における当該材料の許容引張応力の値は、当該各号に定める値以下としなければならない。

  1. 鋳鋼品第一項第一号又は第二号により求めた値に〇・八を乗じて得た値(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める値を乗じて得た値)
    1. 非破壊試験により鋳鋼品の表面及び内部に欠陥がないことを確かめた場合〇・八以上一・〇以下
    2. 日本産業規格G5101(1991)炭素鋼鋳鋼品及び日本産業規格G5102(1991)溶接構造用鋳鋼品においてその化学的成分のうち、炭素、珪素、マンガン、燐又は硫黄の含有量が著しく多い場合〇・六七
  2. 非鉄金属鋳造品第一項第三号の値に〇・八を乗じて得た値

5設計温度がクリープ領域に達する材料の許容引張応力の値は、次の各号に定める値のうち最も小さい値以下としなければならない。

  1. 設計温度において千時間当たり〇・〇一パーセントのクリープ歪みを生じる応力の平均値(同じ種類の材料から作られた複数のクリープ試験片のクリープ試験により得られた応力の平均の値であつて、クリープ試験について十分な知見を有する者が定めたものをいう。)
  2. 設計温度において十万時間でクリープ破断を生じる応力の平均値(同じ種類の材料から作られた複数のクリープ試験片のクリープ試験により得られた応力の平均の値であつて、クリープ試験について十分な知見を有する者が定めたものをいう。)の一・五分の一
  3. 設計温度において十万時間でクリープ破断を生じる応力の最小値(同じ種類の材料から作られた複数のクリープ試験片のクリープ試験により得られた応力のうち最も小さい値であつて、クリープ試験について十分な知見を有する者が定めたものをいう。)の一・二五分の一

6第一種特定設備にあつては、鉄鋼材料又は非鉄金属材料を溶接管の材料として使用する場合におけるこれらの材料の許容引張応力の値は、第一項又は前項の値に溶接方法に応じ〇・六五、〇・七又は〇・八五を乗じて得た値とする。

7第二種特定設備にあつては、鉄鋼材料又は非鉄金属材料を溶接管の材料として使用する場合におけるこれらの材料の許容引張応力の値は、第三項又は第五項の値に溶接方法に応じ〇・七又は〇・八五を乗じて得た値とする。

8クラッド鋼(合せ材及び母材が完全に接着されているものであつて突合せ溶接による溶接部の合せ材が耐腐食性の溶接金属によつて完全に融着されているものに限る。以下同じ。)の許容引張応力の値は、第一項又は第三項の規定にかかわらず、次の算式により得られる値以下としなければならない。

9ライナーに周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する圧力容器に使用する連続繊維の許容引張応力の値は、適切な方法により得られる許容引張応力の値としなければならない。

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