(解析を用いた設計を行う場合の材料の許容応力等) 第十七条の三 第十四条から第十七条の規定にかかわらず、解析を用いた設計を行う場合の材料の許容応力等の値は、解析の種類に応じ、適切な値としなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の三を開く ↗