条文くん法令検索 AIに質問する

特定設備検査規則 第十七条 (材料の許容圧縮応力)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(材料の許容圧縮応力)

第十七条

材料の設計温度における許容圧縮応力の値は、設計温度における許容引張応力又は次のイ若しくはロに掲げる種類に応じ当該イ若しくはロに定める算式により得られる許容座屈応力のうちいずれか小さい値以下としなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定設備検査規則第十七条(材料の許容圧縮応力)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(材料の許容せん断応力) 特定設備検査規則 目次 第十七条の二(岩盤貯槽の材料の許容応力) →