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特定設備検査規則 第十六条 (材料の許容せん断応力)
昭和五十一年通商産業省令第四号
府省令
(材料の許容せん断応力)
第十六条
材料の設計温度における許容せん断応力の値は、設計温度における許容引張応力の値の百分の八十の値以下としなければならない。
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